建築基準法上の建築面積にカウントされないため、容積率の緩和といったメリットが受けられる備蓄倉庫。一条工務店の備蓄倉庫について。
備蓄倉庫とは
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分。各世帯で面積の1/50以内であれば設定可能。
容積率を計算する上での建築面積には算入されない。
また、木造準耐火の場合、200平米を超えると防火扉を設定しなければいけないが、この200平米判定からも備蓄倉庫の面積は除外することができる。
備蓄倉庫とした部屋は「表示板」を扉に掲げておく必要があります。
一条工務店の備蓄倉庫について
- 平面図に表記のハンガーパイプの図は削除する必要がある(棚はOK)。 クローゼットとしての利用は不可。
- 備蓄倉庫の廊下からの利用は問題ない
- 備蓄倉庫の表示板も指定なし。好きなピクトサインを使用できる。
- 室名札でも支障なし