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税制上のセカンドハウスと別荘の違いと要件

税制上のセカンドハウスと別荘の違いについて。




税制上のセカンドハウスと別荘の違い

税制上、セカンドハウスと別荘は区別されている。

平たく言えば、別荘はぜいたく品、セカンドハウスは必需品。

必需品のセカンドハウスは税制上優遇されている。つまり税金が安い。

 

セカンドハウスと別荘の税制上の定義

セカンドハウス

「セカンドハウス」とは? 定期的に住居として利用する場所。セカンドハウスは、遠距離通勤のため勤務先近くに平日に滞在する住まいや週末を家族で過ごす郊外の住まいなど。

セカンドハウスとは、「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」を指し、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。

自治体によって、セカンドハウスの要件が多少異なりますが、例えば月に1回、週末に購入した別荘で生活し、そこから仕事場に向かうといったことで、要件が満たされる自治体もあるそう。

申告方法は、自治体に問い合わせ、申告書をもらい、記入・提出します。

別荘

別荘とは、避暑や避寒を目的に不定期で非日常的な保養のための住宅。高原や海辺などの別荘地にあったとしても、長期休暇の際に滞在するのではなく、日常的に利用するのであれば、セカンドハウス。

つまり税制上のセカンドハウスか別荘かという違いは用途で判断がされる。

 

 

セカンドハウスの税制面での優遇措置は?

セカンドハウスを取得した際に受けられる優遇措置は固定資産税と都市計画税の小規模住宅用地の減額措置が受けられるところ。

注意点は、減額措置の申請は、取得後の60日以内に行う必要があること。都道府県税事務所への申請も不動産会社・税理士さん・都道府県税事務所と確認しておきましょう。

 

固定資産税の減額

固定資産税は、その年の1月1日の時点で住居用の土地や建物などの資産を保有している人に対して課税される市町村税。課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている価格で、標準税率は1.4%とされています。
(各市町村によって違いがある)

ただし、面積が200m2以下(小規模住宅用地)なら固定資産税課税台帳に登録されている価格の1/6 、200m2を超える場合なら1/3に減額される特例がある。

 

都市計画税の軽減措置

セカンドハウスが市街化区域にある場合は、都市開発事業や土地区画整理事業のために「都市計画税」が課税されます。

セカンドハウスであれば、都市計画税も固定資産税と同様に200m2以下(小規模住宅用地)なら固定資産税課税台帳に登録されている価格の1/3、200m2を超える場合なら2/3に減額される。

 

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